Kyash Card、不正補償制度の導入で重大かつ重要ポイントは
2020年9月7日にKyashアプリがアップデートされて
以下の機能が追加変更された
▼変更内容
・10行の銀行口座からの入金
対応銀行:
イオン銀行、関西みらい銀行、熊本銀行、埼玉りそな銀行、親和銀行
福岡銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行
*三菱UFJ銀行は不可
・Kyash残高から出金
全銀ネット加盟行はほぼ利用可能、手数料は税込220円
出金は銀行入金分のみ可能、クレカチャージ分は不可
・新規Kyash Card申込時に入金用の銀行口座の登録完了により
本人確認資料の提出は不要
・クレカチャージやkyashポイント分は送金や出金が不可
・不正補償制度がスタート
▼不正補償制度の条文コピー
第34条(不正利用に基づく補償)
1,Kyash会員は、以下に記載する事象により損害を被った場合、当社に対して補償を
求める(以下「補償請求」といいます。)ことができます。
(1) Kyashマネーアカウントに関する情報が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、
Kyash会員が意図せず、第三者によりKyashマネー残高、Kyashバリュー残高が
不正利用された場合
(2) 本カード及び登録口座に関する情報(Kyashマネーアカウントに登録されている
これらの情報含む)が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、Kyash会員が意図
せず、第三者によりKyashマネー残高、Kyashバリュー残高が不正利用された場合
(3) 前二号に記載する情報が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、Kyash会員
が意図せず、第三者により本カード又は登録口座が不正利用された場合
2,Kyash会員は、当社所定の方式に従い補償請求を行うものとし、補償請求を行う
にあたっては、不正利用による損害を知ってから直ちに、当該不正利用及び損害を
警察署に申告し、かつ当社に対し、当社所定の方式に従い、損害の発生ならびに
Kyash会員が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を
受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に通知しなければならないものと
します。また、Kyash会員は、前記に加えて、以下の事項に対応しなければならない
ものとします。
(1) 損害の発生及びその拡大の防止に努力すること
(2) 当社が求める場合、不正利用者発見への協力、必要とする書類、証拠等の
速やかな収集・提出、当社の損害調査への協力を行うこと
3,本条における「損害」は、第1項各号に定める事象によって、本サービス等において、
Kyash会員の意図に反した不正な入金、決済、送金(Kyashバリューの移転含む)等が
行われた時点をもって、損害発生とします。
4,当社は、Kyash会員から補償請求受付後、請求内容及び当社による確認・調査の
結果、その他事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した場合は、当該
Kyash会員に補償を行います。
(1) 不正利用による損害の発生から10日を経過している補償請求
(2) Kyash会員の故意もしくは重過失、又は法令違反に起因する不正利用
(3) Kyash会員が行った不正利用(第三者に強要されて行った不正利用含む)
(4) Kyash会員の家族、近親者、同居人、Kyash会員の依頼(家族、近親者等による
依頼含む)を受けて介護、世話等をする者、Kyash会員の承諾等を得て本サービス等
を利用する者が行った不正利用
(5) Kyash会員が本規約、その他当社の定めに違反している場合
(6) 第2項の申告、請求の内容について、全部もしくは一部が虚偽、又はその
疑いがある場合
(7) Kyash会員が不正利用に関係している(不正利用により不当な利益を得ている、
不正利用に協力しているなど)、又はその疑いがある場合
(8) 前回の補償請求から1年以内の補償請求である場合
(9) 第2項に規定する努力、協力等を行わない場合
(10) 戦争、災害、疫病、地震等、社会的混乱の際に生じた不正利用
(11) その他当社が不適当と判断する場合
5,当社は、前項の審査の結果、補償を提供すると判断した場合、補償の内容は
以下のとおりとなります。
(1) 当社は、Kyash会員が第三者に不正利用された金額(不正利用の際に生じた
本サービス等に関する手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収
できた金額を差し引いた金額を保証します。
(2) 不正利用による損害について、Kyash会員が当社以外の第三者から補償を
受けられる場合は、損害の額が当該第三者からの補償額を超過する場合に限り、
当該超過額を補償します。
(3) 当社は、不正利用により損害を被ったKyash会員の残高に、補償額に相当する
Kyashマネー又はKyashバリューを加算する方法により、本条の補償を行います。
なお、補償に際して生じる手数料は当社の負担とします。
6,当社は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害など
によるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、Kyash会員に事前
に通知することなく、本条に定める補償を中止又は中断することができるものとします。
当該補償を停止又は中断している間にKyash会員に損害が生じた場合、当社は
その責任を負いません。
ソース
https://kyash.co/contract-money
▼まとめ
補償を受けられる条件が細かくそして多いのでハードルは低くないでしょう。
また不正発生から9日以内に申請すること、第三者に不正利用された金額
から当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を保証と記載
があり、えーと誰のために、何のための補償かわかりません。
私の場合、誠実なメールサポートを受けられなかった経験があり、今後もメイン
カードにはならないでしょう。ただし以前は一切の補償がなかった時代から進化
したことも事実である。
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以下の機能が追加変更された
▼変更内容
・10行の銀行口座からの入金
対応銀行:
イオン銀行、関西みらい銀行、熊本銀行、埼玉りそな銀行、親和銀行
福岡銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行
*三菱UFJ銀行は不可
・Kyash残高から出金
全銀ネット加盟行はほぼ利用可能、手数料は税込220円
出金は銀行入金分のみ可能、クレカチャージ分は不可
・新規Kyash Card申込時に入金用の銀行口座の登録完了により
本人確認資料の提出は不要
・クレカチャージやkyashポイント分は送金や出金が不可
・不正補償制度がスタート
▼不正補償制度の条文コピー
第34条(不正利用に基づく補償)
1,Kyash会員は、以下に記載する事象により損害を被った場合、当社に対して補償を
求める(以下「補償請求」といいます。)ことができます。
(1) Kyashマネーアカウントに関する情報が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、
Kyash会員が意図せず、第三者によりKyashマネー残高、Kyashバリュー残高が
不正利用された場合
(2) 本カード及び登録口座に関する情報(Kyashマネーアカウントに登録されている
これらの情報含む)が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、Kyash会員が意図
せず、第三者によりKyashマネー残高、Kyashバリュー残高が不正利用された場合
(3) 前二号に記載する情報が第三者に不正に取得(盗取、詐取等)され、Kyash会員
が意図せず、第三者により本カード又は登録口座が不正利用された場合
2,Kyash会員は、当社所定の方式に従い補償請求を行うものとし、補償請求を行う
にあたっては、不正利用による損害を知ってから直ちに、当該不正利用及び損害を
警察署に申告し、かつ当社に対し、当社所定の方式に従い、損害の発生ならびに
Kyash会員が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を
受けた場合には、その事実を含みます。)を正確に通知しなければならないものと
します。また、Kyash会員は、前記に加えて、以下の事項に対応しなければならない
ものとします。
(1) 損害の発生及びその拡大の防止に努力すること
(2) 当社が求める場合、不正利用者発見への協力、必要とする書類、証拠等の
速やかな収集・提出、当社の損害調査への協力を行うこと
3,本条における「損害」は、第1項各号に定める事象によって、本サービス等において、
Kyash会員の意図に反した不正な入金、決済、送金(Kyashバリューの移転含む)等が
行われた時点をもって、損害発生とします。
4,当社は、Kyash会員から補償請求受付後、請求内容及び当社による確認・調査の
結果、その他事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した場合は、当該
Kyash会員に補償を行います。
(1) 不正利用による損害の発生から10日を経過している補償請求
(2) Kyash会員の故意もしくは重過失、又は法令違反に起因する不正利用
(3) Kyash会員が行った不正利用(第三者に強要されて行った不正利用含む)
(4) Kyash会員の家族、近親者、同居人、Kyash会員の依頼(家族、近親者等による
依頼含む)を受けて介護、世話等をする者、Kyash会員の承諾等を得て本サービス等
を利用する者が行った不正利用
(5) Kyash会員が本規約、その他当社の定めに違反している場合
(6) 第2項の申告、請求の内容について、全部もしくは一部が虚偽、又はその
疑いがある場合
(7) Kyash会員が不正利用に関係している(不正利用により不当な利益を得ている、
不正利用に協力しているなど)、又はその疑いがある場合
(8) 前回の補償請求から1年以内の補償請求である場合
(9) 第2項に規定する努力、協力等を行わない場合
(10) 戦争、災害、疫病、地震等、社会的混乱の際に生じた不正利用
(11) その他当社が不適当と判断する場合
5,当社は、前項の審査の結果、補償を提供すると判断した場合、補償の内容は
以下のとおりとなります。
(1) 当社は、Kyash会員が第三者に不正利用された金額(不正利用の際に生じた
本サービス等に関する手数料を含みます。)から、当社以外の第三者から回収
できた金額を差し引いた金額を保証します。
(2) 不正利用による損害について、Kyash会員が当社以外の第三者から補償を
受けられる場合は、損害の額が当該第三者からの補償額を超過する場合に限り、
当該超過額を補償します。
(3) 当社は、不正利用により損害を被ったKyash会員の残高に、補償額に相当する
Kyashマネー又はKyashバリューを加算する方法により、本条の補償を行います。
なお、補償に際して生じる手数料は当社の負担とします。
6,当社は、システムの保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害など
によるシステムの中止又は中断の必要があると認めたときは、Kyash会員に事前
に通知することなく、本条に定める補償を中止又は中断することができるものとします。
当該補償を停止又は中断している間にKyash会員に損害が生じた場合、当社は
その責任を負いません。
ソース
https://kyash.co/contract-money
▼まとめ
補償を受けられる条件が細かくそして多いのでハードルは低くないでしょう。
また不正発生から9日以内に申請すること、第三者に不正利用された金額
から当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を保証と記載
があり、えーと誰のために、何のための補償かわかりません。
私の場合、誠実なメールサポートを受けられなかった経験があり、今後もメイン
カードにはならないでしょう。ただし以前は一切の補償がなかった時代から進化
したことも事実である。
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